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看護部

特定行為について

 特定行為とは、厚生労働省が定めた施設で研修を修了した看護師が、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて行う「診療の補助」です。特定行為研修を修了した看護師だけが実践可能です。 メリットは、常に患者さんのそばにいる看護師が、患者さんの状態に応じ、迅速かつタイムリーに対応できることです。  

  • 当院の手順に沿って、患者さんの安全を最優先して、医師の助言や指導を受けて実施しています。                 
  • 患者さん、ご家族の同意のもと実施しています。         
  • 特定行為に関するお問い合わせがある場合には、担当の医師又は看護師、もしくは相談窓口(2階 患者相談窓口 平日8:30~17:00)へお声かけください。

 

現在当院で行える特定行為

特定行為区分

特定行為

呼吸器(気道確保に係るもの)関連

経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整

呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連

侵襲的陽圧換気の設定の変更

非侵襲的陽圧換気の設定の変更

人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整

人工呼吸器からの離脱

栄養に係るカテーテル管理
(中心静脈カテーテル管理)関連

中心静脈カテーテルの抜去

栄養に係るカテーテル管理
(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連

末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入

動脈血液ガス分析関連

直接動脈穿刺法による採血

橈骨動脈ラインの確保

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

脱水症状に対する輸液による補正

精神及び神経症状に係る薬剤投与関連

抗けいれん剤の臨時の投与

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