他の医療機関から200床以上の地域医療支援病院に紹介状を持たずに受診される場合(緊急その他やむを得ない場合を除く)、医療費とは別に選定療養費をご負担いただくことが厚生労働省より義務づけられています。
・医科 7,700円(税込) 歯科 5,500円(税込)
2016年4月の健康保険法改正により、病院と診療所の機能分担の推進を図る観点から200床以上の地域医療支援病院は、他の保険医療機関等からの紹介状を持たない初診の方から、診療費の他に7,000円以上の選定療養費を徴収することが義務化されました。
・医科 3,300円(税込) 歯科 2,090円(税込)
2016年4月の健康保険法改正により、病院と診療所の機能分担の推進を図る観点から200床以上の地域医療支援病院は専門的・急性期の治療が終わり、病状が安定した患者さんを他の保険医療機関へ紹介することが推奨されています。
また、他の保険医療機関へ紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、引き続き当該病院を受診する患者さんについても、診療費の他に3,000円以上の選定療養費を徴収することが義務化されました。
この制度に基づき、当院では初診時および再診時に上記の選定療養費を徴収しております。
次に該当される場合は徴収対象外となります
1.他の保険医療機関からの紹介状をお持ちいただいた場合(整骨院、接骨院、鍼灸院、海外の医療機関からの紹介状は対象外)
2.救急患者の場合(急を要しない時間外の受診などを除く)
3. 生活保護法による医療扶助対象者、難病医療対象者など国の公費負担医療制度受給者の場合
4.障がい者医療、精神障がい者医療などの地方単独の公費負担医療受給者の場合(乳幼児医療、義務教育就学児医療、ひとり親家庭医療は対象外)
5.特定健診、がん検診等の結果により精密検査の指示があった場合
6.外来受診から継続して入院した場合
7.自施設の他診療科から院内紹介により受診した場合
8.治験協力者である場合
9.災害により被害を受けた方が受診する場合
10.労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の場合
11.その他、当該保険医療機関が直接受診する必要性を特に認めた場合