当院は平成21年7月1日から厚生労働省が推進する急性期入院診療の包括評価(DPC)方式の対象病院となり、入院医療費の算定方法が、出来高方式(行った医療行為の積み上げ)からDPC(診断群分類)による包括評価方式へ変更となります。
ただし、緩和ケア病棟に入院の患者さんなどは、今までどおり出来高で計算されます。
また、高額療養費制度の支給等については、従前どおりとなります。
厚生労働省が定めた方法により、患者さんの病気を分類し、その分類に従って1日当たりの診療報酬点数を算定します。
この点数の中には、入院基本料、検査、画像診断、投薬、注射、処置料などが包括されています。
ただし、手術、リハビリ、放射線治療、退院時に処方される薬などは別途、従来同様出来高評価となり、患者さんへの請求は、包括部分と出来高部分の合算にて行われます。
くわしくは医事係までお問い合わせください。
1番窓口もしくはTEL:093-541-1831 (内線)2102
以下の患者さんについては、DPCによる包括評価の対象外となります。
その他、病気や治療内容により、対象外となることもあります。
※検査、画像診断、処置料などにおいても一部出来高評価となることがあります。
※月をまたいだ入院の途中で病気の分類の変更等があった場合は、退院時に差額を調整させていただくことがあります。
A1 従来どおり、月1回(月末締めで翌10日頃請求書発行)と退院時の請求で変更はありません。
A2 診断群分類は1回の入院で1つだけとなります。
しかし、入院した時の診断群分類が退院するまで同じとは限りません。
入院当初は病名がはっきり分からないため疑い病名で仮決定され、検査が進むにつれ途中で病名が変わった(確定した)場合は、入院初日に遡って確定病名で医療費の計算をやり直します。
2か月以上にまたがる入院の場合、入院後の症状の経過や手術などの治療内容などにより前月に仮決定していた病名(診断群分類)が変更になった時は、入院日より診療費の計算をやり直し、退院時に差額調整(追加請求、返還など)を行うこととなります。
A3 DPCでは、患者さんへの入院期間を通して、「最も医療資源を投入した病名」が1日当たりの医療費を決定します。
よって、複数の病気を治療したり、転科したりした場合でも、その中から医師が1回の入院で「最も医療資源を投入した病名」を1つ選んで決定することとなります。
A4 厚生労働省の定めにより、DPCの対象となる病気は出来高の算定ができません。
あらかじめご了承ください。(6月30日以前の入院患者さんは、8月入院分までは引き続き出来高算定となります。)
A5 患者さんのご病気の種類と診療内容によって1日当たりの医療費が決まるため、従来方式と比べて高くなることもあれば安くなることもあります。
また、病院ごとに厚生労働省の定めた医療機関係数があるため、同一の診断名や治療でも、病院によって医療費が若干異なる仕組みになっています。
A6 1日当たりの点数は、診断群分類ごとに3段階に区分されており、入院が長くなるほど1日当たりの点数は安くなります。
また、診断群分類ごとに特定入院期間(包括の期間)が定められており、これを超えた場合は、出来高となります。
A7 食事の代金は従来どおりの金額を負担していただくことになります。
A8 従来どおり、特定疾患(公費)の傷病が入院の主たる治療目的である場合は公費適応になります。
A9 従来どおり、出来高で計算します。