― 限りなき未来へ ―
秋冷の候、同窓会会員のみなさまにおかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 また、日頃よりひまわり会へのご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
二年毎に開催しておりましたひまわり会でございますが、COVID-19の影響を受け、平成30年(2018年)に開催して以降6年の月日が流れました。ひまわり会を楽しみにされていた会員のみなさま、大変お待たせいたしました。ようやく令和6年(2024年)10月6日(日)に第16回ひまわり会を開催する運びとなり、盛会に執り行うことができましたことをご報告させていただきます。
令和元年に発生したCOVID-19。変異を繰り返しながらパンデミックを引き起こし、全世界の人々は生命の危機的状況に陥りました。昨年、改正感染症法により5類感染症へ移行しましたが、卒業生は医療機関や介護施設、教育機関や保健所など様々な場所で命を守るための看護を展開して参りました。また、毎年繰り返し発生する大地震や風水害、直近では今年1月1日に発生した能登半島地震、亡くなられた方々に哀悼の意を表するとともに、被害にあわれました方々に心からお見舞い申し上げます。このような自然災害発生下であっても地域医療を支え、各地から災害支援のために現地に赴いた看護職の皆さまのご尽力に、心より敬意を表したいと思います。
さて、北九州市立看護専門学校は、明治33年(1900年)に創立され今年で124年を迎えます。この間に2894名の優秀な卒業生を輩出して参りました。明治・大正・昭和・平成そして令和と五つの時代を超えてもなお、専門職看護師として身につけた信念は、脈々と受け継がれ、それぞれの現場で生かされてきました。43年前に卒業した私も「看護とは」を問い続け活動する看護師人生が、未だ続いております。
超高齢化・超少子化社会が進行する日本では、これから人口減少が顕著になって参ります。特に問題なのは生産年齢人口が減少していくことです。中でも看護職の減少は、地域の保健医療福祉の提供体制に大きな影響を及ぼすことが懸念されています。看護師を志望する方々を広く集め、優秀な人材を育成する、これまでもこれからも北九州市立看護専門学校の使命は変わりません。校章に込められた「限りなき未来」は、普遍的な看護の魂を持ちつつ新しい時代に即した看護の発展を示すものと考えます。
最後になりますが、会員のみなさまの益々のご発展を祈念するとともに、同窓会ひまわり会への引き続きのご支援をお願い申し上げ、会長のごあいさつとさせていただきます。
令和6年10月吉日
北九州市立看護専門学校同窓会
ひまわり会会長 大和 日美子
(名称)
第1条 この会は、「ひまわり会」と称する。
(目的)
第2条 この会は、会員の親睦を図り、母校の発展に資することを目的とする。
(本部)
第3条 この会の本部は、北九州市立看護専門学校に置く。
(会員)
第4条 この会の会員は、市立小倉病院附属看護婦養成所、福岡県立医学歯学専門学校第一附属医院看護婦養成所、小倉市立病院看護婦養成所、小倉市立病院附属乙種看護学院、小倉市立病院附属高等看護学院、北九州市立小倉病院附属高等看護学院、北九州市立高等看護学院、北九州市立看護専門学校の卒業生とする。
(役員)
第5条 この会に次の役員を置く。各役員の責務は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
会 長 1名 この会を代表し、会務を総理する。
副会長 2名 会長を補佐し、会長に事故あるとき、その責務を代理する。
書 記 2名 会の報告書を綴る。
幹 事 5名 会務を執行し、処理する。
会 計 3名 会計を処理する。
監 査 2名 会計の状況を監査し、総会に報告する。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
(役員の選任)
第7条 会長は、総会で選任する。
2 副会長、書記、幹事、会計、監査は、会員の中から会長が選任する。
(会議)
第8条 この会の会議は総会及び役員会とする。
(総会)
第9条 総会は第4条に規定する会員をもって構成する。
2 この会は2年に1回とし、次の事項を審議する。
(1)会則に関すること
(2)運営に関すること
(3)予算及び決算に関すること
3 総会の運営にあたっては実行委員会をおくことができる。
4 総会議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長が決定する。
(役員会)
第10条 役員会は第5条に規定する役員をもって構成する。
2 役員会は会長が必要と認めたとき又は役員から要求があったとき、会長が招集し次の事項を行う。
(1)会則に関すること
(2)運営に関すること
(3)予算及び決算に関すること
(4)その他重要な事項に関すること
(会計年度)
第11条 この会の会計年度は、総会開催年の4月1日から翌々年3月31日までとする。
(会費)
第12条 この会の会費は入会費・総会費を以て運営にあてる。
2 第4条の規定にもとづき、新たに会員となる者は入会費を収めるものとし、その額は 10,000円とする。
3 総会の会費は役員会で決める。
(委任)
第13条 この会則に定めるもののほか、この会の運営について必要な事項は役員会において決定する。
付 則
この会の会則は、平成4年12月5日から施行する。
付 則
この会の会則は、平成11年3月 1日から施行する。
付 則
この会の会則は、平成16年11月20日から施行する。
付 則
この会の会則は、令和3年4月16日から施行する。
令和6年度役員 | |
役 割 | 氏 名 |
会 長 | 大和 日美子 |
副会長 | 吉國 佐和子 |
杉本 優子 |