北九州市立医療センター、北九州市立八幡病院では、病院運営の透明性を高めることにより、病院への信頼性を確保すること等を目的に、医療事故についての公表基準を定めております。
公表基準では、病院の過失により患者様に重大な影響(死亡・重大な障害)を及ぼした場合は即時に公表することとしており、病院に過失があり患者様に処置・治療を要した医療事故については、年に1回包括的に公表することとしています。
また、市立病院では、医療事故の発生を未然に防止するため、医療安全の取組みを行っており、その取組み状況についても併せて報告します。
今後とも、市民の方に安心して医療を受けていただけるよう、一層の医療安全の充実に努めてまいります。